認定NPO法人について

JHP・学校をつくる会は「認定NPO法人」です。皆様からのご寄付は税控除の対象となります。

個人によるご寄付の場合

2011年6月30日の税制改正により、所得税の寄附金控除制度に、「税額控除方式」が導入されました。
確定申告の際、A)税額控除方式とB)所得控除方式からお選びいただけます。

※平成23年分以降の所得税から適用
※寄付金控除には所轄税務署への確定申告が必要です。(年末調整等ではできません。)
※確定申告書提出の際に領収書を添付してください。

A)税額控除方式

所得税からの控除額=(寄付金額-2,000円)×40%

※控除の対象となる寄付金額は総所得の40%まで
※税額控除の上限は25%

B)所得控除方式

所得からの控除額=(寄付金額-2,000円)

※控除の対象となる寄付金額は総所得の40%まで
※個人地方税の税額控除が受けられる場合があります。詳しくはお住まいの区市町村へお尋ねください。

相続財産からご寄付いただく場合

相続税の申告期限内に当会にご寄付くださった場合、一部の場合を除き、その寄付金額には相続税が課税されません。

法人によるご寄付の場合

一般の寄付金に係る損金算入限度額とは別枠に、認定NPO法人等に対する損金算入限度額が設けられており、一般寄付金分も合わせて(1.+2.)損金算入でき、この分には法人税が課税されません。

  • 認定NPO法人限度額

 1.(資本金等の額×0.00375+所得の金額×6.25%)÷ 2
+

  • 一般の寄付金限度額

2.(資本金等の額×0.0025+所得の金額×2.5%))÷ 4

申告の際、国税庁指定の様式の領収書が必要です。当会では、領収書を次の通り送付しております。

  • 法人の方・・・ご寄付をいただいた都度
  • 個人の方・・・ご寄付をいただいた翌年の1月(確定申告直前)

※領収書の再発行はできかねます。
※会費は寄付金控除の対象になりません。

お問い合わせ

〒108-0014
東京都港区芝5-14-2 LandyTamachiビル2F
電話:03-6435-0812   ファックス:03-6435-0813
E-mail:tokyo-office※jhp.or.jp(※を@に変えてお送りください)


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