遺贈について
遺贈による寄付
遺言によって、ご自身の財産を特定の個人や法人に譲渡することを「遺贈」といいます。遺言書には、ご遺贈くださる金額と、寄付先としてJHPの正式名称「特定非営利活動法人 JHP・学校をつくる会」をご明記ください。
一般的に遺言書には「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」があります。遺贈寄付をご検討いただく場合には2人以上の証人の立ち会いのもとで公証人が作成する「公正証書遺言」をお薦めいたします。詳しくは日本公証人連合会のウェブサイトをご覧ください。
※遺言書の作成、保管は専門家のアドバイスを受けられることをお勧めします。
相続した遺産からのご寄付
ご遺族など財産を相続された方が、その遺産を申告期限内にJHPにご寄付されますと、寄付額は相続税の課税対象から除かれます。相続税の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、所定の書類を添付して下さい。
※相続税の寄付控除について、詳しくは国税庁ウェブサイトでご確認ください。
※相続税の申告期限は、ご逝去の翌日から10カ月以内です。
ご祝儀、お香典・供花代からのご寄付
ご結婚などの慶事へのご祝儀へのお返しやご葬儀へ寄せられたお香典や供花代を公益団体に寄付をし、ご本人や故人の気持ちを社会に活かしたいという方も増えています。
注意事項
- 上記のいずれかのご寄付をご検討の方は、事前に事務局までご連絡ください。
- 紛失などによる領収証の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管してください。
お問い合わせ
〒108-0014
東京都港区芝5-14-2 LandyTamachiビル2F
電話:03-6435-0812 ファックス:03-6435-0813
E-mail:tokyo-office※jhp.or.jp(※を@に変えてお送りください)